労働時間と休暇・休暇について

労働基準法で定められた労働時間や休憩時間、休暇にについて解説します。

労働時間について

労働時間は原則として、休憩時間を除く1日8時間、1週間40時間までと定められています。(労働基準法 第32条)これを超える労働は時間外労働と見なされます。

但し、業種によってはこの制度にそくわないものもあります。繁忙期と閑散期とで差が著しい業種の場合です。この場合は労働時間の配分を行うことができます。一ヶ月単位で配分を行うものと、一年単位で配分を行うものがあります。これを変形労働時間制と呼びます。

また、フレックスタイム制という制度もあります。これは労働者自身が一定の定められた時間帯の中で、始業及び終業の時刻を決定することができるシステムで変形労働時間制のひとつです。1日の労働時間帯を、必ず勤務しなければならない時間(コアタイム)と、その時間帯の中であればいつ出退勤してもよい時間帯(フレキシブルタイム)とに分けて実施するのが一般的です。

休憩時間について

休憩は労働時間が6時間を越える場合は45分。8時間を越える場合は1時間与えなければならないとあります。(労基法第34条1項)また、休憩は一斉に取る必要があります。

例えば昼休みにお客さんから電話が入った場合に備えて1人を電話番として残したりする場合がありますが、この電話番をしている状態は休憩時間とは見なされません(手持ち時間と呼ばれる)。

また、休憩は一斉に取ることが義務付けられているため仕事の都合上1人だけ1時間すらして取るような場合もありますが、本来なら法に反する行為になるわけです(実際に労基署あたりからとがめられることはまずないと思いますが)。

休日について

休日は週1回または4週4日与えなければならないとされています(労働基準法35条)。これに従うと、日曜日を休日としている会社で土曜日や祝日に出勤した場合でも、労働基準法上の休日労働とはなりません。

上記の労働基準法上の休日労働とならない場合であっても、1週間の労働時間が40時間を超える場合には、時間外労働の割増賃金(超過分につき25%以上)を支払う必要があります。

また、労働基準法上の休日労働をさせる場合にも、「36協定」と呼ばれる協定がが必要で、休日労働をさせた場合には35%以上の割増賃金を支払う必要があります。

有給休暇について

有給休暇は正式名称を「年次有給休暇」と呼びます。労働基準法(第39条)で定められた制度で、労働者に与えられる休暇のことであり、その休暇について使用者は賃金を払わなくてはなりません。

有給休暇の日数については労働基準法で以下のように定められています。

  • 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。
  • さらに1年の継続勤務するごとに有給休暇は勤続2年6ヶ月目まで1労働日ずつ加算され、勤続3年6ヶ月目からは2労働日ずつ加算される。20労働日になるとそれ以上は加算されない。
  • 1週間の所定労働日数が4日以下かつ所定労働時間が30時間未満の労働者、あるいは、認定職業訓練を受ける未成年の労働者については、上記と別の規定があり、それに従い有給休暇が与えられる。